管理組合と管理会社の財産を分別管理することが規定されました。
(1)
預貯金の名義は管理組合名義にすること
(2)
預金通帳と印鑑の同時保管を原則禁止すること
等が定められました。
※ただし支払一任代行方式や収納代行方式の場合は、ともに返還債務の保証措置を講じることで、通帳・印鑑の同時保管や管理会社による資金の一時的な保管が認められています。
当社は
(社)高層住宅管理業協会保証機構に加入予定で、当社が収納代行した修繕積立金等は、精算をした後、一月以内に管理組合理事長名義の口座に返還しております。また、管理組合理事長名義口座の届出印は、管理組合理事長及び管理会社に保管して、通帳は当社金庫に保管させていただくことで、金銭事故を防止しております。
(届出印は理事長及び管理会社保管印の2つが揃わなければ金銭を引き出せないシステムをとっております。)