株式会社コーケンコミュニティーお問い合せ
 

マンション管理適正化推進法の対応

 

マンション管理適正化推進法の目的

マンションの良好な居住環境を確保することを目的として、平成12年12月に施行されました。
 

管理会社の登録義務

国土交通省のマンション管理業者登録簿へ登録する必要があります
(有効期間は5年)

マンション管理業登録 
国土交通大臣(1)第033731号
 

管理業務主任者の配置

管理業務を行う事務所には、30組合あたり1名の専任の管理業務主任者を配置しなければなりません。当社はマンション管理適正化推進法の定めにより、専任の管理業務主任者を設置しています。

管理業務主任者とは?
マンション管理適正化推進法に定められた国家資格者で、管理受託内容の重要事項説明や契約締結時の交付書面への記名押印、管理事務報告などを行います。
 

重要事項説明の実施

管理委託契約を結ぶ前に、必ず重要事項説明を行うことが義務づけられました。
当社では、マンション管理適正化推進法の定めに基づき(新築マンション竣工日から、省令第82条で定める期間の1年で契約期間が満了するものを除いて)11項目の重要事項について、管理組合から管理受託契約を締結しようとする(=管理組合が管理委託先会社を決定しようと意思表示するときである総会議案審議)前に、 重要事項説明会を開催しております。
従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、原則として従前の契約期間満了前でかつ管理組合が従前と同一の条件で更新することを決定する総会議案審議の前までに、マンションの区分所有者全員に、重要事項説明書を交付いたします。
 

契約成立時の書面の交付

管理受託契約を締結した時は、管理組合の管理者に対して管理の対象・管理内容・契約期間などを定めた書類を交付しなければなりません。

管理受託契約を締結したときは、管理者等に遅滞なく管理業務主任者の記名押印した、マンション管理適正化推進法の定めに基づく契約書を交付いたしております。
 

財産の分別管理

管理組合と管理会社の財産を分別管理することが規定されました。

(1)預貯金の名義は管理組合名義にすること
(2)預金通帳と印鑑の同時保管を原則禁止すること
等が定められました。

ただし支払一任代行方式や収納代行方式の場合は、ともに返還債務の保証措置を講じることで、通帳・印鑑の同時保管や管理会社による資金の一時的な保管が認められています。

当社は(社)高層住宅管理業協会保証機構に加入予定で、当社が収納代行した修繕積立金等は、精算をした後、一月以内に管理組合理事長名義の口座に返還しております。また、管理組合理事長名義口座の届出印は、管理組合理事長及び管理会社に保管して、通帳は当社金庫に保管させていただくことで、金銭事故を防止しております。
(届出印は理事長及び管理会社保管印の2つが揃わなければ金銭を引き出せないシステムをとっております。)
 

管理事務の報告

受託した管理事務の状況については、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく管理事務報告書を交付の上、管理組合(管理者)に報告しなければなりません。

当社では、 管理組合の事業年度終了後、管理受託契約に係るマンションの管理の状況について管理事務報告書を作成し、管理業務主任者が、遅滞なく管理事務の報告を行います。
 

情報の公開

管理会社は、業務と財産の状況を記載した書類(業務状況調書、貸借対照表、損益計算書)を事務所ごとに備え、関係者の求めに応じて閲覧させなければなりません。

当社では、上記書類( 業務状況調書、貸借対照表、損益計算書)を作成し、各事務所ごとに備え置いており、業務に係わる関係者の求めに応じて閲覧に供する体制を整えております。
 
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